皆様「契約不適合責任」をご存じですか?
なかなか聞きなれない言葉ですが、これから足利市内で不動産を売る人は必ず知っておくべきことです。
わかりやすく説明すると、買契約書にある内容と違う土地や建物だった、また書かれている基準に合っていないという場合に売主が負う責任ということです。
具体的な内容は、民法第562条で定められており、多くの事項が条文化されています。
制定されたのは、2020年4月と比較的最近のこと。
そのため、これまでに不動産売却の経験がない方はもちろん、不動産売却に慣れている方も改めて、契約後の売主の責任についての知識を改めて備えておく必要があります。
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