こんにちは!ハウススタジオの小林友和です。
本日は2日目、建物表題登記について
建築をした際を事例にご説明致します。
建築しただけでは登記の記録がありませんので
どこに・・場所
なんの・・居宅or事務所or店舗or医院など
大きさ・・床面積、2階建てなど
いつ・・建築年月日
構造・・木造or鉄筋コンクリートなど
これらの内容を登記簿謄本の一番上の表題部に記載することから
表題登記といいます。
この表題登記をしなければ、
改めて登記をする保存登記や
住宅ローンを使う抵当権設定登記
が行えません。
つまり
売買が基本的にできません。
どういう建物を誰が持っているのかが証明できないからです。
現実的には
建物が未登記のものは多々存在しております。
表題登記は家屋調査士
保存登記は司法書士
に当社は依頼しております。
円滑な取引ができるよう
売主様へアドバイスさせていただきますので
お気軽にご相談ください。
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