みなさん、こんにちは!
ハウススタジオの小林友和です。
本日は、保存登記についてご説明致します。
前回の表題登記に関連する登記です。
また建築した建物を例にお話を致します。
建築工事が完了し
建物の表題登記をします。
表題登記後にする初めての登記で、
その建物の所有者が誰のものであるか
甲区欄にその所有者を記載します。
法務局に登記することで
第三者への対抗ができる登記となります。
表題登記は義務ですが
保存登記はしなくても良いとなっておりますが、
現実に
住宅ローンをご利用頂く際には、
抵当権設定などの
権利に関わる事
なので
この保存登記は、必須となっております。
先日の表題登記と保存登記がなされていない不動産がございましたら、
気づいた段階で早期に登記をされることをおすすめします。
もし万が一
第三者に登記がされてしまうという事態が
おこらないわけでもないので。
また、
いざ売ろうとなったときにも
買主様に権利関係をせいりすることで
安心を買って頂くことにもなります。
家屋調査士、司法書士もご紹介できますので
登記にかんする事もぜひご相談ください。
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