こんにちは!ハウススタジオの小林友和です。
本日は、隠れた瑕疵のご説明をしたいと思います。
まず、瑕疵というのは簡単に言うと、「欠陥」という事です。
隠れたというのは、「見えない」というもの。
つまり、目に見えない欠陥ということです。
一般の人が、通常の注意をしても発見できないような瑕疵を
隠れた瑕疵といいます。
例を挙げると、
建物の瑕疵においては、雨漏れ、傾き、シロアリなど。
土地の瑕疵においては、土壌汚染、大量な地中埋設物などです。
売買の取引では、これらの瑕疵は、売主しか知りえない情報ですので
告知書や重要事項説明書にて記載し、説明をしておく必要があります。
契約の解除や、損害賠償責任にもなる事案ですので
売主には瑕疵担保責任というものがありますので
これらの事項は必ず申告し、買主の理解を得る必要があります。
当社では、現地の確認や売主様へのヒアリングに注意を払いご説明させて頂きます。
ちなみに、この隠れた瑕疵を説明することで、隠れた瑕疵にはならず、買主は知る(悪意)事となります。
これを理由に損害賠償請求はできません。
よって、知ったうえで購入するわけですから、値引きの要求ができるということになります。
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