不動産用語⑥ 瑕疵担保責任



こんにちは!ハウススタジオの小林友和です。
本日は、「瑕疵担保責任」です。
 
ここのところ瑕疵について多く書いておりますが、
この瑕疵担保責任は、不動産売買の現場において、
売主、買主にとって重要ものになっております。
特に売主様は、注意して頂きたい内容です。
 
では、瑕疵担保責任ですが、
一般の人では、簡単に発見できないような瑕疵(欠陥)があった場合に、
売主が買主に対して負わなければならない担保責任の事です。
民法では、瑕疵を知らなかった買主が、売主に対して、損害賠償請求や契約の解除ができるとしております。
買主が、損害賠償請求や契約の解除ができるには、瑕疵を知らなかった事、かつ、買主に落ち度がない事とされております。
 
例えば
中古住宅を売買し、売主も瑕疵を知らず、買主が瑕疵に気づいた場合は、
売主は知りませんとは言えず、無過失責任を追うことになります。
無過失責任は、故意・過失がなくても損害賠償責任を追うということです。
必ず前回の隠れた瑕疵、心理的瑕疵などを書面にて説明し合意をもって売買を取引しなければなりません。
 
この瑕疵担保責任は、
売買契約書に引き渡しの日から〇〇年や〇〇ヶ月などと記載します。
宅建業法では、
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合は、2年以上の瑕疵担保責任期間を設けなければなりません。
一般の売主買主の売買では、3ヶ月や6ヶ月での契約も有効です。
取引の際は、こちらの瑕疵担保責任期間も重要となりますので、
契約書の確認をしてみてください。
 
 
 
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